6月議会が始まりました。初日、懲罰動議を提出!!
3月議会から継続審査となっていた議案第26号(市役所駐車場にゲートを付けて、目的外使用料を徴収する内容)採決が最初の議決事項でした。
この議案は、付託先の総務・産業建設常任委員会で、5月末、賛成2 反対4 で否決されています。
しかし、創政会から6月3日の金曜日に、最後の最後の本会議で、本質的には原案と何ら変わらない(ゲートありき)修正案を提出するという予告がありました。
私は、須藤議長以外の創政会の4人+公明党の2人+闊政クラブを抜けた宮川議員1人の7人で、反対勢力の7人と同数とし、最後、議長採決で修正案を通そうという目論見であるということだと直感しました。
その修正案を見て、愕然!!!それは、なんと、一部が追加などされていましたが、私が3月議会の時に作成したものだったのです。
作者である私にことわりもなく、他人の名前で本会議という場に出されることに対し、強い憤りを感じました。
6月6日、当日、修正案が配布され、またまた、愕然!! 提出者は、なんと、総務・産業建設常任委員会のメンバーである関戸議員ではありませんか!!?
あり得ないことの連続で、少したじろぎましたが、修正案の説明が終わったあと、提出者(関戸郁文議員)と賛成者議員(伊藤隆信)に対し、下記のとおり、本日の議会出席停止を求める懲罰動議を提出しました。
平成28年6月6日
岩倉市議会議長
須 藤 智 子 様
平成28年6月6日に本会議に提出された議案第26号に対する修正案は、下記のとおり、堀議員の著作権を侵害するものであり、その事実関係が明らかであるため、地方自治法第133条及び岩倉市議会会議規則第115条の規定に基づき、懲罰を要求します。
発議者 市議会議員 堀 巌
木村 冬樹
大野 慎治
記
平成28年6月6日に本会議に提出された議案第26号に対する修正案は、堀議員が3月議会の期間中に作成したものです。そのことは、先日の総務・産業建設常任委員会でも、本人が次のように述べています。
「当初は、条例の一部修正をかければ良いと考えて作成したものであります。しかし、その後の本会議、委員会の議論、市民の多くの声を聞き、現状の駐車場の規模や条件では、本市の事務又は事業に係る用務以外で駐車場に停めることについて、これを目的外の使用と言いますが、それを許可する=これは料金を取るとイコールですが、許可してはいけないんだということに気づかされ、会派間の調整をしていたものではありますが、提出には至らなかったものでございます。」
このように、この修正案は、もともと堀議員の作成したものであることは、議員間では、周知の事実であります。それを、提出者である議員が、堀議員にことわりもなく、公の場に出すことは、堀議員が持つ、著作物の権利を侵害するものであります。
たかが修正案といえども、作者の知恵を絞り、文章でどのように表現したらよいか長時間悩みに悩んで作成したものであり、かつ、本人が委員会や議会に出していない、いわゆる私的な文書であったものであるため著作権が存在し、今回の他人による提出は、その権利の侵害に当たることは明白であります。
それは、永年的に残る議事録、傍聴されている市民の皆さんに対して、堀議員が作成した案が、あたかも、提出議員が作成したものとして記録、記憶されていくことを考えれば、法務的思考をするまでもなく、許されるものではないということは分かると思います。そのことの配慮もできなかった提出議員及び賛成者に対し、懲罰として、本日の議会に対する出席停止を求めます。
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