12月議会の補正予算の質疑から
今回も、訴訟等委託料の増額補正予算が計上されています。70万円です。
議会が私に行った議員辞職勧告決議に対して訴訟を提起したもの、プラス、産業廃棄物の処理費問題の住民訴訟が提起され、弁護士費用が足りなくなることからのものです。
水野ただみ議員がこの件について質疑しました。
質疑の中で、5月に私がブログで書いた、市長に対しての申入書(議員辞職勧告は議会が行った行為なので、市の弁護士費用を支出しないで欲しい)のことを紹介していただきました。大変、ありがたいことです。
そして、水野議員も市税で弁護士費用を支出することに危惧していると述べました。この先、高等裁判所などに控訴したらさらに費用が嵩むのではないかと心配していました。
市当局の答弁として、私からの申入は事実であり、市の顧問弁護士に委任しないことも検討したが、法律の専門的知識も必要であることから委任を決めたそうです。
水野議員の質疑からすれば、議員辞職勧告は議会が行ったことで市民の税金を使うことは心苦しいので、早稲田大学政経学部卒という超エリートなので、弁護士に頼らずに、自分で弁論できるから、この補正予算には反対するということだと理解しました。
私も市長に申入れしている立場上、水野議員と同様、反対するべきだと思います。
本来、市や議会は、名誉棄損に係る損害賠償請求や住民訴訟が起こらないよう( 補正予算で弁護士費用の支出を計上することがないよう)、真摯に対応すべきだと考えます。
<再掲>
令和3年5月11日
申 入 書
岩倉市長 久保田桂朗 殿
岩倉市議会議員 堀 巌
令和2年12月議会において、岩倉市議会が私に出した議員辞職勧告決議について、国家賠償法に基づく裁判を行うことにしました。
岩倉市及び久保田市長にあっては、事の発端としての休業協力金の給付事務に関し、当方との争いはあったものの、議会が行った「辞職勧告決議」という行為には直接的には関係ないものと考えます。
本来であれば、辞職勧告決議の撤回と議会及び議員からの謝罪を求めたいのですが、日本の法律の仕組みの関係で、市に対する損害賠償請求という形になってしまい、個人的にも違和感があるところです。
このように、訴えの相手は形式的には「市」ですが、実質的には「議会及び議員」ですので、被告として弁護士を付けるか否か、付けるとしたらどのような弁護士を選定するかについては、議会側で判断することだと考えますので、執行機関側の顧問弁護士費用の支出についてはしないなど適切な対応をお願いします。
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