岩倉市公の施設の使用料 値上げに関する考察

公開日: : 最終更新日:2019/10/02 平成31年(令和元年), 議会の活動報告

 まず、平成30年度行政経営プラン推進委員会議事録を見ていただきたいと思います。

委員長:使用料・手数料等の適正化については、コスト計算をして、計算式を作ったと思う。
行政課:直近3か年間の決算に基づくコスト計算をし、それに基づいてヒアリングを実施した。施設の維持にはどれくらいの使用料が適正かという資料ができた。
副委員長:現行の使用料と乖離しているのか。
行政課:コスト計算上は現行の使用料と乖離する部分もあった。もちろん、他市町の状況も踏まえて、実際の使用料は設定していく必要がある。
副委員長:現行の使用料は、市民が利用し易いように設定している。コスト計算をして使用料を決めると、市民の理解が得られるかどうかというところもある。
総務部長:今までの設定してきた使用料の額ということもあるので、段階的な値上げも念頭に置きながら、この計算結果をどう反映させていくかというところを考えて、慎重に議論をしていかなくてはならない。
委員長:北名古屋市で、使用料の変更に携わったことがある。その経験から、減価償 却まで考えると使用料は現行と 10 倍くらい違うという結果になると思う。それをどれくらい緩和するかが難しいが、まずはコストを知ってもらうという事が重要だと思う。また、特に社会教育施設関連施設で言うと、使用料の減免ということも問題になってくると思う。
行政課:社会教育施設のように、減免対象の団体が多い施設については、使用料を上げても影響は限定的である。一方で、生涯学習センター等、多く利用される施設への影響が大きくなる。
総務部長:使用料が上がることで使用料の減免を受ける団体とそうでない一般の人との差が増えることも問題である。
副委員長:保育料などは今回の見直しには入っているのか。
総務部長:保育料は保護者負担金というような形になっており、単純な施設使用料ではないというところで外してある。
委員長:どうやって市民に理解してもらうかというところもあるし、やはり利用者間の不公平感は出てしまうと思う。

 この会議の中で話されていることは、岩倉市の9月議会における答弁と一致しています。
 それは、 受益者負担を原則として、光熱水費や減価償却などを計算すると、に今の使用料から大幅に額が上がるという試算が出ていること。それでは、市民の理解が得られないので、とりあえず、消費税分だけを値上げするという今回の提案になったことです。
 そこまでは、私も理解ができます。

 次に、令和元年度の会議に用いられた資料です。表形式であるものを文書として列挙してあります。

第2期岩倉市行政経営プラン行動計画の平成30年度実績及び令和元年度計画(行政経営プラン推進委員会資料)

取組内容⇒
必要な行政サービスをその受益に応じた適正な費用負担によって持続的に提供できるようにするため、サービス提供に係る経費とのバランスを考慮し、応能割と応益割の考え方により、使用料、手数料等の適正化を図る。令和元年 10月からの消費税増税の転嫁を含め、見直しを行っていく

行政経営プラン推進委員会からの意見⇒
市民に施設を維持管理するのに必要なコストを知ってもらうことが、 使用料・手数料見直しに当たっての前提となる

行政改革推進本部会議 からの指示事項⇒
使用料・手数料の見直しに際しては、他市町の動向も踏まえ、市民の理解を十分に得られるようなものとすること。

平成30年度の計画⇒
見直し指針案、 料金改定案を確定後、条例改正、平成31年度予算編成 への反映、市民周知を行う。

平成30年度の実績 (実施内容)⇒
施設等のコスト 計算表を作成し、 使用料等の見直し指針及び料金改定について検討した。

平成30年度の実施効果⇒
指針案及び料金改定案をもとに検討した結果、総合的に勘案し、使用料・手数料等の見直しを再検討することとした。

令和元年度の計画⇒
再検討の結果をもとに方針を決定する。

平成26年5月からの総合的な見直しは頓挫

 9月議会では、総合的な見直しは、頓挫し、結果として公表することはできない、と答えています。
 しかし、コスト計算をすると今の料金は安すぎるため、とりあえず、消費税を根拠とした値上げをする。その後、また、再検討に入る。簡単に言うと、これが9月議会に上程時の結論だったわけです。
 

しかし、次の点が問題です。
1 消費税の転嫁の方法
  現在の料金には内税として8%が含まれている。にもかかわらず、今まで料金改定してこなかったことを理由に、いきなり現在の料金に10%を掛けている施設があること。
2 公の施設の考え方=コスト計算の方法
 公の施設は、住民の福祉の向上のために設置されており、利用者が建設費などのイニシャルコスト、光熱水費などのランニングコストを100%負担するという施設ではない。「公の施設の使用料のあり方について」ときちんと総合的な見直しを敢行している先進自治体では、受益者負担の考え方は一定取り入れるとしても、その負担限度割合については、施設の性質による分類により、10%~100%としている。
3 市民の理解を得られているか=市民参加
 今回の上程にあっては、市民の声も聞いていないし、理解が得られていない。

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