平成31年3月19日 全員協議会
公開日:
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最終更新日:2019/03/20
平成31年(令和元年), 議会の活動報告
異様な数の傍聴者 市長与党会派による動員か!?
3月19日、全員協議会が開催されました。部屋に入ると異様な雰囲気。傍聴者がわんさか。事前に、市長与党会派(地方議会に与党も野党もないのですが・・・)からの動員がかかっているという話を耳にしましたが、30人を超える人です。片岡前市長の政治資金収支報告書に係る疑惑の追及のときと同じ様相です。案の定、執行機関から提案の追加議案について、「頭にあたる」という表記があったのを「頭に当たる」と漢字で表記すべきではないでしょうか、と指摘すると、傍聴者から「どうでもよいことを・・・」というヤジが聞こえてきました。 あーやっぱりね。という感じです。協議事項に入り、私の一般質問で議長預かりとなっていた副市長の住所問題を議題とする旨の発言が議長からあり、執行機関側は退室していただきました。そう、この議題のやりとりにプレッシャーをかける、あるいは、堀議員が、しょーもないことをやっているということを喧伝するために、動員させたのでしょう。 私は、昨日、この動員を想定し、市民にも分かりやすい資料を作成し、事務局を通じ配布しました。その資料を添付します。
この問題に絡み、以前、越境入学の事例で説明があったことに対し、「そんなことよくあること。何が悪いのか」という創政会の議員のことを引き合いに出し、この全員協議会の第一義的な目的は、そのような認識を改めてもらい、議員としての見識を高め共通認識を図るということであると述べました。
また、上記の資料を基に、ポイントを説明した際にも、その議員から「このようなことを一般質問で行うことはどうなのか」と、またもや本筋から外れる発言がありました。私からは「議会事務局長としての経験からも十分認識した上で行っている。 市当局の姿勢を質すことも、一般質問の範疇である。」と毅然と答えました。
色々質問や意見がありましたが、その中でも「週どのくらい居れば生活の本拠となるかは、あいまいな部分がある。住民基本台帳法違反かどうかは司法に委ねるしかないのではないか」という意見がありました。議会として問題を追及したり、解決することを、法律が絡むと全部司法に委ねる思考パターンにはうんざりです。 議会には、地方自治法100条に基づく、特別委員会の設置という手段もあるんです。
その後、副市長も説明しに来ましたが、本会議と同じことを繰り返すのみで、自分が岩倉に生活の本拠があるという説明には全くなっていませんでした。がっかりしました。
傍聴していた、新聞記者も、煮え切らない説明に、ありゃ駄目だと、しらけた様子でした。
うやむやにして、シャンシャン!いえいえ、もう既に職員は、副市長のことをみんな疑って見ています。だって、岩倉市役所から徒歩で来られる所に住所を移し、居住していると言いながら、毎日、扶桑町から車で出勤してくるのを知っているんですから。
嘘でも、たまにはそこに泊まって、歩いて通勤してこないとマズイですよ。
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