31年3月議会一般質問
行政監査及び住民監査の勧告に従わず住民訴訟に発展した幼児2人同乗用自転車の補助金の不正支給に関する訴訟費用は無駄な支出である。その責任を問う !!
訴訟までの経緯
とき | 事 案 |
H 29.9.20~10.20 | 幼児2人同乗用自転車の補助金に関する行政監査 |
H29.10.24 | 行政監査の結果公表 ・指定店としての要件を欠いていた時期に販売した自転車8台・8件の補助金269,500円について、交付した補助金の全部又は一部の返還の検討を示唆 |
H29.12.18 | 市から監査委員に通知 ・8件分 269,500 円の補助金のうち、補助要件を欠く自転車を販売した事実が認められる2件分 70,000 円について、当該事業者に対して交付した補助金の返還の通知を12月6日に行った。 (当該事業者が担当部局に相談に来ていたことを考慮すれば職員の責任は販売店よりむしろ大きいため、8件分すべてを当該事業者に負担させるのは難しいとの見解) |
H30.2.9~ | 住民監査が提起 ・2件の請求及び歳入は間違っており、全体の8件分を請求すべきという内容 |
H30.3.29 | 監査委員から住民監査についての勧告 ・補助金の支給要件を満たしていないことを市自らも認めている他の6件分の199500円の返還を、事業者及び関係する職員に求めること。 |
H30.4.26 | 市が、2件のみ請求した判断を正しいとし、事業者及び関係職員に返還を求めることはしない、と監査委員に通知 ・「指定店の登録要件を欠くに至ったが、行政処分である指定の公定力により、その取消しがされていなかった期間に販売したものについては、返還を求めることはできない」との判断 ・監査委員が住民監査請求を受理したことに対し、法的に疑義が生ずると批判 |
H30.5.21 | 住民訴訟提起 |
H30.12.21(決裁の完結日) | 事業者と、裁判の報告、事情聴取、相談等を実施し、残りの6台分についても、事業者からの申出を受けた形で199500円の返還請求を求めることとした。 |
H30.12.26 | 市は返還金を受領し、原告の請求の訴えの利益が失われ、訴訟の取下げ |
H31.2.12 | 「基本事件の訴訟費用は、全額市の負担とする。」という通知(事実上の市の敗訴) |
裁判が終わり、最終的に、市は事業者に対し、8件分の269,500円の返還請求をしました。職員の責任の方が大きい、公定力により返還を求めることはできないとしていたのに、です。また、議会答弁では、70,000円分のみを請求した際、残りの金額については職員の懲戒処分で穴埋めしたという説明とも矛盾します。
事業者からの返還の申出により請求したと説明がありましたが、それは、裁判を終結させるための形作りです。たとえ、申出があっても全額請求するのは間違っています。なぜならば、事業者の利潤は、269,500円もあるわけがないからです。職員の方が責任が重いはずなのに、不正支給された補助金全額を事業者に負担させるとは???もはや、返還金ではなく、罰金の性格になってしまっていると追及しました。
この件は、まだ、責任問題が残り、これからも続きます。
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