平成31年3月議会一般質問  「副市長は、岩倉市に居住していると答弁したが居住実態がないのではないか」

公開日: : 最終更新日:2019/03/04 その他

小平市のホームページでは、市民向けに越境入学を想定した次の記事が掲載されています。

虚偽の住民登録は、住民基本台帳法違反になりますので行わないでください。 例)居住しないのに通学区域内のマンション等の部屋や住宅だけを借りて住民登録をする。 例)通学区域内の友人宅や親戚宅等に同居しないのに同居人等として住民登録をする。 例)通学区域内の住宅等にシェアハウスと称して、実際には居住しないのに住民登録をする。など ⇒実際には、転入前の住所地などの別の住宅等から通学する。

 さて、副市長をはじめ、人権擁護委員や固定資産評価審査会委員など、議会が選任同意する案件では、市は、住所を判断材料として議会に提示しています。市長は、ご承知のとおり岩倉に住所がなくても、立候補できるわけですし、立候補の際、当然に、住所はオープンにしているわけであります。そこで、疑問に思うのは、選任同意された後に住所変更された場合というのは、執行機関にその変更の届出がされるのか、そして、その変更が議会に対して通知されるのかという点です。

 当局からの回答は、そのような制度はない、ということでした。その上で、信頼関係にあり、そのような制度を作る必要もないとも市長の口から出ました。

 私は、市の3役、市長、副市長、教育長の住所は、危機管理上、職員はもとより、議員にも開示してしかるべきだと訴えました。というのも、平成29年9月議会で、大野議員が、次のように質問しましたが、副市長は居住していると答弁したものの、岩倉市における住所は、一向に明らかにされなかったからであります。

平成29年9月定例会における大野議員の一般質問(平成29年9月20日)

大野議員:3月の副市長人事前に、市長のほうから私たち志政クラブに対して、副市長に就任したら岩倉市に住んでいただく方向で話をしているとの趣旨の説明がありましたから、副市長は当然「いわくらしやすい」を実践して岩倉市に住んでいらっしゃると思いますが、現状はどのようになっているのでしょうか 副市長:市内に居住しております。

 私は、「平成29年4月1日に就任し、平成29年9月20日の質問で市内に居住しているという答弁をした。いつから、岩倉市に居住しているのか。」と質問しました。すると市長から、反問です。

 何を根拠に質問するのか、というのです。

 私は、「危機管理上の問題です。」と答えました。

 私は、居住実態に疑義がある旨を、市民から提供された資料を説明しました。
その資料は、 写真付きで、 副市長が、100%、元の市外の実家から通勤していることを裏付けるものでした。それを説明すると、またまた、今度は副市長から反問です。

 堀議員は、 地方自治法132条の規定を知っていますか。念のために読み上げます。「議員は、他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と規定されている。と、あくまでも市内の移転先は言いませんでした。

 私は、課税は岩倉市でされるのか、選挙権は岩倉市にあるのか、と問いただし、それぞれ、岩倉市だと答弁しました。この答弁により、3か月以前に住民票を異動していることが明確になったわけです。しかし、居住実態がなければ、これは住民基本台帳法違反です。

第52条 第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。

 一般市民には、厳しく、虚偽の届出を禁じ、公職者たる者が、それをしているとなるとこれは大問題です。

 ちなみに、住所あるいは居住とは・・・裁判の判例を示しておきます。

住所とは,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり…客観的に生活の本拠といえる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である

建物の利用を開始するに当たり,旧住所のマンションにおいても日常生活が営める状態を維持しつつ、本件建物に寝泊まりした日であっても,たびたび短時間旧住所のマンションに戻り,子供のための料理の作り置き等の家事を行ったり,入浴したりしていたこと…

食事は,旧住所のマンションで料理して持参したものを食べるか,コンビニエンスストアの弁当や外食で済ませていたこと…

本件建物においては,洗濯を行わず…入浴もしなかったこと

その生活実態をみる限り,原告の生活の本拠,すなわち全生活の中心となっていた場所が…客観的に旧住所から新住所に移転したと認めることは困難であり,新住所に…生活の本拠といえる実体があったと認めることはできない

 つまり、食事とか洗濯とか、就寝とか、日常的な営みをどこで行っていたかが重要なのです。

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