お祭りへの寄附に関するまとめ
地区の桜まつりへの酒の寄附の問題点の整理
1 桜まつりの飲食は、会費制であったのか。
→会費制ではなく、飲食については、その分のチケットを購入して飲食する形態となっていました。現に、そのようにしていた議員3人がいます。
なお、会費制でない催しに招待された場合については、次のようなQ&Aがあります。
Q:会費制でない出版祝賀会における実費相当額の支払いはできるか。
A:会費制でない出版祝賀会に招待された場合、提供される料理代等に見合う実費程度の金銭を相手方(親族でない選挙区内の者)に出すことは、罰則をもって禁止されています。
2 会費制ではないお祭り等の行事に、会費として酒を持参することは、寄附にならないのか。
→会費制でない催しに実費相当額の現金の支払いをすることが罰則をもって禁止されているわけであり、その現金の代わりに酒を持っていくことも禁止されることは当然です。また、受け取った側が寄贈として掲示板に披露していることもその寄附の事実を証明しています。
ちょっと古いですが、関連する弁護士の方のブログをリンクしておきます。
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