平成29年6月議会報告その4(農業政策)
ほりいわお通信には、載せきれなかったことについて記述しました。
問は、本会議で話したことと一言一句同じではありませんが、大凡このように話したつもりです。
答も、音声を一言一句起こしたわけではありませんので、微妙に食い違っているかも知れません。ご了承ください。
問)有機農業に関する施策は。
「有機農業」とは、「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」をいう。
昨年、奇跡のリンゴで有名になった木村秋則氏とレストラン山崎の山崎 隆氏をお招きした講演会を食育シンポジウムとして開催したが、趣旨は、自然栽培を題材にして、有機農業への啓蒙だと解釈したが違うのか。
答)岩倉市食育推進計画の発表を兼ねて、広く地域住民等に「食の大切さ」や「食べる健康づくり」、「食への感謝」などを伝えるとともに、食育で豊かな心を育むことを目的として開催した。
問)有機農業の推進に関する法律は平成18年に施行されたものであるが、平成25年8月に農林水産省が出した「有機農業の現状と課題」という資料がある。この中にはとても重要なことが書かれているので少し紹介したい。「農業者の49%は条件が整えば有機農業に取り組みたいと考えている。また、消費者の有機農産物の購入に対する意識については、すでに購入している人が44%、一定の条件がそろえば購入したい人が55%という数値が出ている。部長は、この資料を目にしているか。
答)市が先頭に立って推進していく段階ではないと考えていて、目にしたことはない。
問)岩倉市にも有機農業に取り組んでいる農業者の方はいる。平成26年に農林水産大臣名で「有機農業の推進に関する基本的な方針」が打ち出されているが、その1番目に、「農業者が有機農業に容易に従事することができるようにするための取組の推進」とある。なぜ、そのような施策をしないのか。
答)有機農業のニーズとしては、農業を生業として行うというよりは、農に触れる体験をしたい、家庭菜園でやってみたいという声が主流だと思っているので、行政としてのアプローチはしていない。JA愛知北では、自然栽培の講座などが開催されているので、もし、本市においてそういうニーズがあれば、応えられるようにしていきたい。
(意見)先ほどの私の話を聞いていないのか。ニーズはあると示されている。当然、実際に事業を進めるにはJAの協力が必要であるが、政策を考え、引っ張っていくのはJAではなく行政である。
問)あぜ道や道路際の雑草駆除に除草剤がまかれているのを目にする。子どもの頃、四葉のクローバを探していた時、一角だけ、5つ葉、6つ葉、最高で八つ葉のクローバを見つけた。その時は、ラッキーと思っていたが、後々、あれは、農薬・除草剤による奇形だと気付いた。人間には無害だと言われても、昆虫や植物にはそうではなく、自然の生態系を壊す。
幸田町に用事で出かけたときに、興味深い光景を目にした。広範囲の農地で、消防車も待機し、野焼きを行っていた。野焼きは、原則禁止であるが、法律上、農業のためなどは例外としている。
岩倉市でも、民家が近くにないところはできないのか。
答)農家の方が行われる野焼きは、法律上は認められていると解釈している。よって、消防などを配置してイベント的に行うのは、岩倉でも可能だと思う。ただし、農家の方が勝手に燃やすのは、煙が出て苦情が入るので自粛して欲しいと思う。
都市農業振興基本法に基づく施策はどのようになっているのか。
問)この法律は、自民・公明の与党を中心に取りまとめられた議員立法で、全会一致で平成27年に可決・成立した。その背景には、東日本大震災があり、防災及び食の危機管理などの観点から都市農地を保全すべきだという声が広がったことにある。
法律では、国の基本計画を基本として、地方計画なるものを定めるよう努めなければならないとなっているがが、岩倉市の施策はどのようか。
問)施策としては、市民農園の整備や農業体験の事業や給食においてできる限り地元産の野菜を使用したり、野菜の広場や産直センターで地産地消にも力を入れたりしている。さらに、今年においては、バケツを使った古代米作りを市内7円の保育園で実施している。
答)地域計画を策定する意思はないか。
問)策定の予定はない。
<20年以上放置される基本計画はあり得ない>
問)なぜ平成8年に策定した岩倉市農業ビジョンを改定しないのか。都市農業振興基本法が平成27年に施行され、推進エンジンとして国の基本計画、そして地方公共団体の地方計画が存在するわけです。私は、これまでも何度も機会あるごとに、平成8年に私が商工農政課時代に策定に取り組ませていただいた岩倉市の農業の基本計画に当たる「岩倉市農業ビジョン」の刷新を訴えてきました。岩倉市の農業の基本計画に当たるという考え方は、当局と共通認識であることは、以前、委員会の中で確認したとおりです。一部の農業者の方からは、「まだ、できていないことがたくさんある。時代を先取りしていた面もあり、陳腐化していない。」という、前向きな評価も聞いております。しかし、10年スパンの総合計画の下にぶら下がるいくつかの基本計画は、何年かごとに改定していくのが普通です。どんな施策、事業でも、当初掲げてもできないものもいくらでもあるし、時代背景で方向修正するべきものもたくさんあるわけです。岩倉市農業ビジョンという名前にこだわるものではなく、岩倉市の農業の基本計画を、都市農業振興基本法に基づく地方計画を含め、刷新する必然があると断言しますが、いかがでしょうか。
答)昨年9月議会に同じような質問をいただいた。まだ実際に、担い手の育成であるとか、農業機械の共有化などビジョンの中 まだアプローチできていない。継続してやっていきたいという。平成25年度から毎年農家の方々とアンケートや意見交換を行いながら、地域の人と農地の在り方を示した「人・農地プラン」もるわけで、そちらの方で農業振興をしていきたい。
問)「人・農地プラン」は、農地中間管理事業の推進に関する法律の関連の計画です。インターネットで公表されているが、A4ペラ1枚。基本計画と呼べるものではないし、基本計画を刷新する根拠にはなりえない。聞くところによると市役所に1冊しかないという。そんな基本計画があるか。基本計画として位置付けて使うならせめて改訂版くらい出すべきだ。
問)無断転用の状況とその打開策は
答)岩倉市の南西部に限定すると、約20箇所の無断転用を把握しておりましたが、そのうち、9箇所については愛知県とともに是正指導を行い、農地に復元された箇所や、追認許可が下りるなど解決しています。残りの箇所については、現在解決に向けて指導・交渉しているところです。
問)追認許可とは何か。農業委員会の決定前に農地転用がされてしまうことが、なぜ許されるのか。
答)違反転用に対する是正指導方針の中で、「許可等の見込みのある事案については、違反状態を解消させるため、農地法の許可手続を行うよう指導する」とある。これが、追認許可である。しかし、追認許可が認められているといっても、無断転用が認められているというものではない。
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