政治倫理審査会の開催を求めました!Vol.2
●8月21日に開催請求書を提出
その後、執行機関側の説明を聞くための全員協議会を開くことを条件に、政治倫理審査会の開催を待つことを了承したことは、前回記述しました。
●8月28日に全員協議会
しかし、執行機関側の説明は聞かれず、後日、文書で照会することになりました。
●議会からの文書 回答期限なし
何度も、梅村副議長に当局からの回答について問い合わせをしましたが、まだ来ないという返答の連続でした。なんと、回答期限を設けず出したというではありませんか。
9月議会に入っており、全員協議会を開催する日程が難しく9月議会が終了してからで良いと判断したと説明されましたが、議会中であれ、時間がまったく取れないような状況ではありません。最初から、急いで開く気がなかったのでしょう。
●ようやく9月22日に全員協議会
議会側から出した文書を始めて目にし、と同時に、市長名で返された文書を見ました。
議会から出された文書は、私や木村議員に相談することなく作成され、しかも、議会事務局という機関としての決裁も経ることなしに、副議長と事務局長とで作成されたものであることが明らかになりました。
●文書は決裁行為がなされていなかった
議会でも執行機関でも同じですが、組織の長として文書を作成するときには、決裁文書を作成し、組織全体の意思決定を経ます。今回の事案については、議長が当事者であるため、副議長が代理し、進行してきましたが、組織の長として文書の差出人は、議長名となります。
なぜ決裁行為がなされていないことがわかったかというと、この文書には、文書番号がありませんでした。議会事務局長の下の担当職員に確認したところ、決裁は見ていないということでした。もちろん、この文書の文案について、政治倫理審査会の開催請求をした私や木村議員に何の相談もありませんでした。その結果、文案は、私たちは勿論、前回の全員協議会で合意したものになっていませんでした。副議長が局長と相談して出したということですが、機関決定を経ずに、議長名を用い作成することは問題ではないかと、直接、副議長に問題提起しました。
●執行機関から返された文書も変
議会は公文書の公開を請求したわけではありませんが、執行機関からの文書の内容は、説明する行為を執行機関が持っている情報を明らかにする行為だととらえ、情報公開条例をその判断根拠にするというものです。そして、第1号、第4号又は第5号に該当するおそれがあるので、説明(公開)できないと言うのです。
情報公開の制度は、知る権利を保障するものであり、非公開は必要最小限にとどめることが大原則であることを押さえておくことが必要です。
さて、情報公開条例第6条第1号です。
まず、説明が重複しますが、公文書(市役所が保有している情報)というのは、市民のもので、市民の知る権利が大前提であります。この第6条も、その点を踏まえて「非公開にしなければならない・公開してはならない」と規定していません。「公開しないことができる」という点がとても重要です。最大限知る権利を保障するということが条文に盛り込まれているのです。
黒川議員の行為に関する情報が個人に関する情報かどうかという点を考えます。ただし書きエで公務員の職務又は地位に関する情報については第1号から除かれます。たとえ、市が保有し、説明する内容が、黒川議員の説明した内容と異なる新たな内容であったとしても、職務として行動したことが明らかになっている以上、ただし書きエの規定が適用されると解釈すべきだと考えます。
同席した一般市民の情報に及ぶおそれがあるためという根拠も考えてみたのですが、議会からの照会は、議員の行為に対するものであり、一般市民の言動を聞くことはありませんし、たとえ聞かれたとしても答えなければ済むことです。 市民から出された情報公開請求であれば、個人情報に当たる部分は黒塗りにして出すという、一部非公開と同じです。
よって、1号に該当するおそれがあるという市の解釈は、疑問です。
次に第4号です。
黒川議員が行った行為によって、市が何らかの意思決定を行うことを考えてみました。それは、公益通報保護法によるもの、市の職員の公益的通報に関する条例によるもの又は不当要求行為に関する要綱に基づくものにより、職員から何らかの通報がある機関になされた場合が想定されます。しかし、事案が生じた日は、黒川議員の説明によると6月23日であり、仮にそれらの手続が内部でされたとしても、とっくに意思決定は終わっているものであり、意思決定過程の情報ではないため、この条文の規定には当たらないことになります。
次に第5号です。
はっきり言って、私の頭では、条文を適用させるこじつけを考えることができませんでした。
●最終的に政治倫理審査会の開催請求書は不受理 受付もせずに1か月半も机の中に!!
そして、そして、その後、1か月半近く経ってから、証拠が添付されていないという形式的不備により、受理もされず、突き返されました。
これまた、先回と同様、文書番号がない議長名の文書でした。
公文書なるものは、情報公開の対象であり、必ず文書目録に登録されます。その際、整理のための文書番号が付けられます。提示された文書には、文書番号が入っていなかったため、なぜ文書番号が入っていないのかと副議長に問いただしたところ、議会事務局長が「なくても良い」と言ったからという説明だったので、局長を呼び、説明を求めました。すると、副議長からの指示で、提出者が取り下げる可能性があるため、この間、受付もせず(受理もせず)、手元に保留していたと言います。
審査会の開催を猶予していた経緯は、これまで記述したとおりです。形式的不備による門前払いであれば、1か月半近くも放置する必要はありません。すぐに判断し、返すべきです。
私たちが勝手に置いていったと漏らしているようですが、これまで記述したとおりの経緯があるものであり、それは、言い逃れでしかありません。
しかも、、政治倫理審査会条例の下にぶらさがる施行規則の中で次のように規定されています。
(請求書の補正)
第7条 議長は、請求書に記載された事項に不備があると認めるときは、審査の請求をした者に対し、相当の期間を定めて当該請求の補正を求めるものとする。
(審査請求の却下)
第8条 議長は、審査の請求をした者が前条の規定による補正の求めに従わないときは、当該請求を却下するものとする。
これらの手続もせずに、保留(受理もせず、1か月半近くも書類を机の中にしまっておいた)したことについて、元職員として議会事務局長に対し、抗議を行いました。
しかし、誤ちを認めず、突き返された文書を受け取りました。
さて、これで、うやむやにしてしまえば、この先、同様のことが起きても、議会は手をこまねいているだけで、何もできないという前例を作ってしまうことになります。
この先も、追及の手を緩めてはならないと考えます。
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