議員辞職勧告決議に対する裁判
記者会見報告 Vol.1-訴状の提出
令和3年5月31日に、名古屋地方裁判所一之宮支部に訴状を提出しました。
同時に、記者会見を開いています。
弁護士からの冒頭の概略説明をまとめました。
・市議会議員の傍ら自らが経営する喫茶店に対する岩倉市新型コロナウイルス感染症対策協力金(岩倉市独自分)を受けたが、2か月後に、受給の要件を満たしていないという理由で返還請求を受けた。この請求に対し、市議会議員が支給の要件を満たすか満たさないかを市と争うこと自体が、「市議会議員の品位を欠くものと言わざるを得ず」であるとか、「市民の負託を受けた市議会議員としての自覚と規範意識を著しく欠いた行為」であるかのように断じられているが、甚だ疑問である。
・名誉に関わる疑いを掛けられているために、自身のSNSやビラで釈明を行うこと自体を「市議会議員としての自覚と規範意識を著しく欠いた行為」と悪しざまに評価することは、全くの誤りである。
・「自らが申し立てた民事調停においても主張が認められず調停不成立となり」と、あたかも調停手続で負けたかのように誤認されるような書き方をしているが、そもそも民事調停とは訴訟とは違ってお互いの主張と証拠を出し合い、妥協点を探って合意に至ることができれば調停成立となる手続なので、「主張が認められず」というのは読み手を誤解させる悪い表現である。
・この勧告決議の原文を見て、新聞記事だけの報道だけを見た市民の方々においては、きっと内実までは知っておられないから、現職の議員の堀巌氏が市の協力金を不正に受給し、しかも、返還を拒み、市を悪く言った結果、多数派議員から辞職勧告決議を受けたというイメージを持つ。このことが、堀巌議員の名誉を著しく傷つけることは明らかである。
・特筆すべきは、岩倉市議会で辞職勧告決議をされたのは市議会の歴史上初めてのことであり、この点でも著しく不名誉な点である。
・SNSで自らの意見を書いたことが辞職勧告決議の理由になっているが、これは議員活動の自由、表現の自由、これらは憲法21条第1項で保障されているがその侵害にも当たる。
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