平成30年11月27日の議会運営委員会報告
平成30年11月27日の議会運営委員会において、関戸議員本人が証言し、次のことが明らかになりました。
・平成28年4月に行われた川井町の桜まつりに、関戸議員が高桑県議とともに酒を寄贈したこと。
・酒は1升だということ。
・会費を受け取ってもらえないため、その代わりに酒を持って行ったこと。
・その後、警察にその情報が持ち込まれ、警官が事情聴取に訪れたこと。その際に、上記のことを説明したら、「手ぶらでは行けないですものね」と言ったとのこと。
・この事を地元に話したら、掲示したことに対し謝罪を受けたとのこと。
・その翌年以降、平成29年、平成30年のその催しに行っているが、酒の寄贈はしていないとのこと。
・現時点においても、会費としての認識であり、問題だとは思っていないこと。
この事実に対し、鈴木委員、木村副委員長から、「関戸議員は、直前の3月議会において公職選挙法、寄附の禁止のことを一般質問している。その回答でもお祭り等への寄附は禁止されているとの答弁があったはずだ。何で、その直後に寄附をしたのか。」という疑問が投げかけられました。それに対しても、上記のとおり「会費の代わりだから良いと思った。」という答弁でした。
木村副委員長は、「なぜ公職選挙法がいかなる名義をもってしても、寄附を禁止しているのか、分かっていない。葬儀や結婚式など本人が出席する祝儀なども一般常識的な範囲なら罰則の適用がないだけ。それだけ厳しいもの。」と諭しました。
また、鈴木委員は、「その当時、志政クラブも呼ばれ、3人ともお邪魔している。飲み食いについては、チケット制になっていて、それを購入して行っていた」と、同じ議員として取扱いが異なる点に疑問を呈しました。
鬼頭委員からは、「本人が会費の代わりだと言っている。問題にならないのではないか。」という発言もありました。
また、傍聴に来ていた須藤議員は、委員外発言として、「その年に警察が来て、その件はもう済んでいる。愛知県議会も高桑県議に対してお咎めなしのようだ。山車だとか神社の玉串料だとか、皆さんも寄附しているのではないか。」という発言がありました。
私から、問題意識の低い二人に対し、次のように意見しました。
・寄附を貰えば、法律を知らない一般の市民は喜ぶ。玉串料や葬儀など常識的な範囲内のものは、あえて披露しない。今回は掲示板に披露され多くの人が見るわけです。その点で、玉串料と酒を持っていくことは全然違う。
・酒の寄附で公民権停止の判例もある。
・司法は、法的にどうかを判断するところであり、議会は倫理や道義的にどうかというところである。そのために、政治倫理条例などの仕組みを持っている。警察が動かないことをもって、議会として何もしなくてよいわけではない。
・愛知県議会が何もしないから岩倉市議会も同様で良いというのも違う。
・今後このようなことのないように、主権者教育も必要である。
※録音データを起こしたものではないため、細かな表現については、異なることがあることをご了承ください。
http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/47/29111.html
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