6月議会の報告その1(情報公開について)
6月5日から22日の会期の6月定例会が終わりました。
7月は、これまた監査の仕事で大忙しですが、体調に気を付けて頑張っていきたいと思います。
量が多いので、区切っての報告をさせていただきます。
<議案審議>
●情報公開の報告について
平成28年度の情報公開請求に対する状況の報告がされました。
私は、2点について質問・追及をいたしました。
数十件という請求がありましたが、その中の一つです。
☆全員協議会という公式な会議において市長が配布した文書に対する情報公開請求
結果→非公開。その理由は、「そのような公文書は存在しない」
これは、12月議会の会期中に行われた全員協議会で、市長が、事前に支援者に動員をかけ、新聞社も呼び、市民をモンスター、私をアジテーターだということを市長自ら文書を読み上げ、発表した事件のことです。もちろん、中日新聞にも掲載されました。市長が、読み上げた後、議員に対し、その文書を配布(私と大野議員には、あげないと言い、素通り)したものです。当然、新聞記者にも渡していました。
zenkyouH28.12(私は、この議事録が不完全であると思います。また、その点については、事務局に問いたいと思います)
その事件の内容を蒸し返し、議論するつもりはありません。今回の問題は、市民の知る権利を市がどのように考えているかということが重要なのです。
市がその文書を非公開だとしたことについて、問いただしたところ、市長が勝手に配布した文書で保管していないから、それは公文書ではなく、私文書だというのです。
私は、市長という職にある者が公式な会議という場において、公人・私人を使い分けることはおかしいと指摘し、事務方もその配布された文書を公文書として保管するべきだと断じました。
さらに言えば、当該文書は、読み上げていますから、そして、全員協議会は公式な場で議事録は公開されています。当然、文書と同じ内容が公開されていくわけです。情報公開制度は、市民の知る権利を保障するという趣旨ですから、趣旨的には、その文書を非公開にする理由がありません。
私は、その考え方は、まったく正当性がなく、改めるべきであると断じました。
☆文書の存在を明らかにしないということ
もう1件は、情報公開に対して、公開・非公開という前段階で、文書の存在を明らかにしないという処分となっている事例でした。
情報公開条例には次のような規定があります。
「公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。」
公文書が存在しているかどうかが請求者にわかってしまうことで、どのような不利益が生ずるのかについては、案件ごとの詳細な説明を聞かないと理解できませんが、今ひとつ腹に落ちていません。
2件とも請求者からは決定についての審査請求が出ていませんでした。審査請求を出せることを知らなかったのか、納得されたのかのどちらかということになりますが、市は、できるだけ情報を隠さない、知る権利を保障するというのが基本姿勢であり、今、国会で揉めている案件に相通ずるところがあると感じました。
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