6月議会の一般質問 市長の政治資金規正法違反疑惑を追求!→市長の政治倫理条例を求める!
傍聴者の方に配布した資料を添付します。
1 市長の政治姿勢を問う
これは、一人の市民の方からの情報をいただき、愛知県の選挙管理委員会に確認したところ、事実であったため、取り扱うこととしたものです。
問:「法律では、毎年提出しなければならないことになっており、違反すると禁固5年以下または100万円以下の罰金という規定もある。なぜ、このようなことになっているのか。」
市長の答弁:「市長になってからは、自分の時間がなく、勝手な解釈で郵送していた。受理されているものであると思っていた。」
問:「すべて収支ともに、0円報告となっている。バス旅行やゴルフコンペを行っているようだが、なぜこの収支報告書に記載がないのか。」
市長の答弁:「高桑県議と合同で行っているため、すべて高桑県議の収支報告書に記載されている。」
問:「市長の支援者もいるわけであり、本来であれば、按分して記載するべきであると考える。では、2期目の選挙のときに作成されたパンフレットには、発行元として、「片岡恵一と市政を語る会」とある。何部作製したのか。なぜ、収支報告書に記載されていないのか。」
市長の答弁:「1000とか2000という単位だったと思う。選挙活動として作成した。選挙管理委員会に確認して、修正が必要であれば修正する。」
意見:「選挙活動で使用できるチラシは、証紙を貼った16000枚のものと決められているはず。公職選挙法違反になると思う。選挙管理委員会に確認した方がよい。」
※一般質問の全部が終了した後、行政課長が総務部長を経由してメモを市長に渡し、それを見ながら、選挙活動ではなく、やはり政治活動用だと答弁を修正しました。
問:「議員であれば、政治資金規正法違反の疑いは、岩倉市議会政治倫理条例によって、裁かれる。市長の場合は、岩倉市懲戒審査会か。他の自治体で制定しているように、市長の政治倫理条例が必要であると考えるがどうか。」
副市長の答弁:「そのような条例を制定している自治体があることは承知している。県内の自治体の動きを注視しながら研究していきたい。」
2 公の施設の使用について
問:「物品販売などは、地方自治法、条例の規定からも施設の設置目的外の使用であると思うがどうか。」
総務部長の答弁:「条例上、通常使用と違う使用料になっているが、明確に目的外使用料とはなっていない。今後研究していきたい。」
問:「指定管理者制度で施設管理を行う場合、目的外使用許可は、市長の権限に属し、指定管理者に委ねることはできない。適正に対応していただきたい。また、総合体育文化センターは、市民も市民以外も同一料金で、生涯学習センター・市民プラザは、市外利用者は2倍という設定である。利用者から、市外の利用者の予約が多く、使えないという声も届いている。法律及び条例の趣旨から、また、住民の税金からなる施設であり、市民が優先されるべきだと考えるがどうか。」
また、協働のまちづくりという観点から、市が後援するイベントの予約を優先させるべきではないか。市全体として予約時期などの考え方を統一すべきであると考えるがどうか。
総務部長の答弁:「施設によっては、市内・市外の利用の両方を想定しているものもある。後援するイベントの予約を優先させることは、できるところから考えていきたい。市全体の統一については、今後研究していきたい。」
3 新たな人事評価について
問:「人事評価は、職員のやる気を引き出す大切なものである。これまでは、管理職のみにABCDEの5段階の相対評価による勤務評定制度が行われてきた。職員全体に広げると聞いているが、この相対評価はどのようになるのか。」
総務部長の答弁:人事評価制度について部長・課長ごとというように、役職ごとの相対評価とする。
問:「昨年の6月議会において、議会事務局長の評価を、副市長や総務部長が行うことは、法的にも実務的にも不適切であると指摘したがどうなったか。」
総務部長の答弁:「議員の指摘どおり、議会事務局の職員の評価は、議長が行うというように改めた。」
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