平成27年12月議会が始まりますー私の一般質問は12月14日 午後3時過ぎです
今議会の焦点は、条例の制定などもありますが、総合計画の中間見直しだと思います。総合計画は、10年のスパンで策定される市の施策の羅針盤とも言える大事なものであり、あらゆる計画の頂点に立つものです。現在第4次総合計画が進行中ですが、この総合計画の策定に当たっては、議員が一部、執行機関の附属機関に委員として入っていました。しかし、その後、二元代表制の精神から、法律に定められているものを除き、執行機関の附属機関に入るべきではないということで、全体の方向性を転換したのです。
今回、議員が入らない審議会で審議結果が答申され、議会の議決に付されるということで、議会として、それをゼロベースから審議する初めてのパターンなのです。
事前の説明会では、変更点を主に説明されましたが、疑問に思う点が数点ありました。議会の中で追及していきたいと思います。
一般質問は、議長を除く14人中13人の議員が質問に立ちます。
私は、次の項目について、質問いたします。ぜひ、傍聴にいらしていただけるとありがたいです。
1 お祭り広場の利用向上を求める。
このことについては、直近では、6月議会において、大野慎治議員の一般質問でやりとりがあったところです。
市の答弁:「ぬかるみのないように整備するには相当の費用がかかること、またお祭り広場を整備するのであれば東町休憩所もやってほしいという御意見もいただいておりますし、八剱憩いの広場の臨時駐車場の利用者の方からも車が汚れるので何とかしてほしいという御意見もいただいております。市としましては、費用も要することから、お祭りの期間だけのためにどの程度まで整備をするかにつきまして、十分に検討する必要があるというふうに考えております。」
議員からは、さくら祭りだけでなく、軽トラ市でも使えるためという要望もありました。
そこで、私は、
(1)6月議会の後、どのような検討をし、来年度の予算として、どのように計上する考えなのか。
(2)行為許可申請及びステージのこれまでの利用実績は。
(3)この広場の設計コンセプトはどのようであったか。
(4)芝生化を求める。
もともと、この施設は公の施設としての設置であり、市が主催又は後援する行事ではなく、市民が主体的に利用するためのものです。通年的に利用するために、ある程度の費用を掛けても整備をするべきと考えます。公共工事になると、基本設計だのなんだかんだで、異様に高くなるのが常ですが、私が調査したところ、雨水対策だけであれば、雨水溝を設置するだけなら、約100万円。芝生化したとしても約1千万円。この芝は、あまり伸びず、維持管理が簡単な品種を選び、お祭り広場の利用者で、友の会のような組織を作ってもらい、年に数回、手入れをしてもらうようなことも視野に入れて検討していただきたいという提案であります。
2 路上ライブの許可制の導入を求める。
平成27年度から名古屋市で路上ライブのライセンス制を導入するというニュースを聞き、名古屋市市民経済局文化振興室に問い合わせをしました。
また、「音楽の街名古屋」の実現を目指す会が平成27年4月の上旬に、我々のアーティスト仲間、名古屋駅前、金山駅前で実際に路上演奏をしている人たち、それを聞いている人たち167名からアンケートを取り、市に対してその声を届けていました。この先進地の事例をもとに、岩倉市においても許可制の導入を求めるものです。実現に対し、どのような支障があるかを洗い出すためにいくつか提案をさせていただきたいと思います。
(1)音楽のあるまちづくりを目指してきた岩倉にあって、路上等でできるパフォーマンスの対象は、まずは、音楽としてはどうか。
おまつりや、路上では、大道芸など様々なパフォーマンスが繰り広げられ、街を大いに賑わしていますが、まずは、音楽に絞って試行してみてはどうか。
(2)制度の対象とする場所は、市道を中心とし、公共施設や民間の駐車場など、施設管理者の理解が得られる場所を追加する形としてはどうか。
地下道などで、実際に路上演奏をしている人たちの声を聞くと、通報され警察が来て注意されるなど、安心して演奏ができる環境にはないということです。この状況は、他のまちでも同様で、安心して演奏できる場所を提供できれば、近隣からも演者が集まってくる可能性が大きく、まちの活性化になると考えます。
お祭り広場は、駅からも近く、ステージがある絶好の場所です。市の財産をもっと有効活用する必要があります。このように、市道に限らず、公の施設、公共的な空間、また、可能な民間の駐車場等のスペースを市で公募してはどうかということです。
(3)ルールの策定については、実際に演奏している人たちの意見を聞くことを求める。
一定のルールを定めることになると考える。例えば、音量、演奏時間、規模、物販や投げ銭などが可能であるかどうかなど。ぜひ、演奏者の声を聞きながらすすめていただきたいと考えます。
3 デマンド交通の改善を求める
(1)利用人数の目標値達成に向けて、一部、巡回系を組み合わせてはどうか。
目標値は、1日40人としています。しかし、このところ実数値として20人〜30人程度に留まっています。利用のほとんどが午前の通院を占めており、午後の利用の少ない時間帯について、試行で1台を循環系で走らせてみてはどうかという提案です。
これは、北島町など中心部から離れた地域の人たちの要望でもあります。
(2)公共施設の利用については、無料化してはどうか。
健康診査の時に、帰りのチケットを配布し、実質半額にしたことがあります。
そもそもこのデマンド交通の設計コンセプトには、岩倉市の公共施設が分散し、狭い市域、地価が高いという環境もあり、駐車場が不足していることから、その代替手段として導入するということがあります。
また、公共交通と言っていますが、65歳以上や子育て世代など、利用対象者を限定し、いわゆる福祉目的性格が強い事業です。
図書館や老人憩いの家など公共施設を利用する者は、無料化し、施設を使ってもらえるという効果で、十分その価値が発揮されると考えます。
4 人口減少の要因の一つであるこれまでの非正規化の流れを問う
2013年の調査で、「非正規公務員」と呼ばれる臨時・非常勤職員数が、自治体職員の3人に1人になったとの新聞報道を目にしました。全日本自治体労働組合(自治労:自治体職員など地域公共サービスの担い手である労働者によって組織される労働組合)の行った全国調査によると、「非正規公務員」数は,警察や消防、教員などを除いても30万5896人、全体に対する非正規率は33.1%にも上るそうです。
(1)市役所内部の職員の非正規の人数の推移はどのようか(最少の時と現在の比較を)。
(2)パート職員で、週30時間以上の勤務をしている人数の推移はどのようか(最多の時と現在の比較を)。
(3)嘱託職員の任用に関する違法な運用の排除を求める。
9月議会の財務常任委員会で、現行は、適法ではないという当局の答弁もあったところであり、重ねて改善に向け検討すると言明しています。再度、何が、どのように適法ではないという認識かを問いただします。
(4)いつまでに条例化するのか。
(5)パート職員の法的位置づけの明確化と実務的運用の改善を求める。
(6)労働契約として雇用契約を締結しているのか、行政行為として任用しているのか。
(7)任用しているのであれば、その任用根拠は。
過去、市当局は、国に対する書面上では、地方公務員法第22条に基づく臨時職員であるとし、呼称も臨時職員としていました。しかし、臨時職員の雇用実態が、臨時として想定された地方公務員法第22条の条文には合致しないということも認識していました。当然、当時から、地方公務員法に基づく宣誓書も徴取しておりませんし、給与も条例に規定されていません。これは、任用根拠を地方公務員法第17条に変更したとしたとしても、違法な状況です。
実際、市当局も、パート職員について地方公務員法を適用しない取扱いをしています。いつ頃からか、呼び名を臨時職員からパート職員と変えたこともその表れでもあります。
しかし、どの自治体でも同じことをやっているという理屈で、長い年月放置してきたのです。
少々難しい話ですが、公務員の勤務関係における特別権力関係論は適切なものではありません。このことは、すでに学説上ほぼ承認されています。最高裁 も「特別権力関係」という概念の使用を公務員関係については避けています。現在の学説上は公務員の勤務関係については、それを国公法や地公法を中心とした公法的規律に服する勤務関係とする見解と、公務員諸法規の規律を受けつつも基本的には私法上の労働契約関係であるとする見解が対立している状況といえますが、公法私法二元論が既に過去のものになっているように、労働法制におけるこの2分論も同じようになっていくと私は考えます。
(8)パート職員の賃金はどのようか。それは、どこに規定されているのか。
(9)パート職員が労働条件の改善を求める。
まずは、行政が法律を守り、手本を示すべきです。公権力を行使できる一般職であるとするならば、そのような勤務に就かせ、同一労働同一賃金の原則に基づき、大幅な賃上げ、そして、言うまでもなく、条例化が必要です。
(10)任期付き短時間勤務職員の条例の制定を求める。
また、時間が足りないかもしれませんが、追求したいことだらけで、欲張ってしまいました。乞うご期待!!
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